2014年5月19日月曜日

ソニーストアの罠

色々あってわかったんですけれども、ソニーストアで商品を買うと罠がある、という話です。


事の発端はソニー製品をソニーストア保証付きで購入しようとした事なんです。ソニーストアのワイド保証の説明と約款を見比べていると、第三者へ譲渡した場合について後述のようにちょっと話が合わないわけですよ。


長期保証(VAIO以外の対象商品)
http://store.sony.jp/Guarantee/Warranty/Other/index.html


|対象期間
ご購入日から3年間または5年間(ご購入日から3年後、または5年後の応当日まで)

下記の場合には、期間中であってもサービスを終了します。

・対象機器が滅失した場合
・対象機器を「お客様」が第三者に譲渡された場合
・本サービスの対象となる場合で、修理ができない損傷により無料修理の代替として同等品の提供を受けられた場合



一方、約款では、


|長期保証<ワイド>契約約款
http://store.sony.jp/Agreement/Warranty/rule_w.html

第10条(本サービス提供の早期終了)

本サービス提供期間中といえども、次のいずれかに該当する場合、本サービスは自動的に終了します。なお、当社は、本サービスの終了による返金はいたしません。

(1)対象機器が滅失した場合(火災または当社が認める特別な事情による対象機器の滅失の場合は除く)
(2)当社から本件代替機の提供を受けられた場合、またはお客様が本件代替機の提供を希望されず、当社が対象機器を現状のままお客様に返却した場合



うーん、ワイド保証の説明と約款で書いていることが違うように見える。約款の他の条項で読むのか…?うーんめんどい、電話して聞いてみよう!

早速、ソニーストア お客様窓口(0120-55-1174)に聞いてみました。

私「このページにこれこれ書いてまして、ヤフオク!とかで売却すると保証は切れるんですか?」

担A「第三者への譲渡を禁じてますので、売却された場合は保証は終了となります」

私「でもそれは約款ではどこで読むんですか?約款がベースですよね」

担A「…確認しますのでしばらくお待ちください…(5分位待つ)…、お待たせしました。以前と約款内容が変更になったようで、現在ですとヤフオク!等で売却されてもワイド保証は継続されます」

私「するとこのページの表現は古いままということですか?」

担A「そのとおりです」

私「その変更はいつ頃からですか?」

担A「ちょっとすぐにはわかりません」

私「約款は2013年4月1日版ですから、2013年4月1日以降に購入した商品は第三者への売却したとしてもワイド保証が継続されますか?」

担A「そのとおりです」


というわけで、ヤフオク!等で中古を売っても買っても大丈夫、となりました。

でもこれ、今まで誰も指摘してこなかったんですかね?既に指摘されてるけどWeb担当部署まで届いてなくて修正されてない可能性が高いんじゃないかと勝手に思っていました。


しかーし!実はこれ、この担当者のチョンボだったんです。

後日、別件で再度ソニーストアに問い合わせる機会がありまして、話の中で再び保証の話になったんです。


担B「第三者への譲渡を禁じてますので、売却された場合は保証は終了となります」

私「その話、前回もしたんですけど、約款ではそうは書かれてなくて、約款が正しいと教えてもらったんですけど」

担B「…え、そうなんですか?そんなはずないんですけど。確認の上で折り返してもいいですか?」

(前回の話の内容と、話をしたおおまかな日時を伝えて一旦電話を置く)

担B「お待たせしました。確かに前回の担当者はそのように説明してますが、説明が足りておらず、やはり保証は売却された時点で終了となります」

私「え、約款のどこでそう読むんですか?」

担B「約款ではなく、購入規約でそもそも転売を禁じておりますので、保証約款では第三者へ譲渡される事を想定していないんですよ。ただ、プレゼントとして購入される方もいらっしゃいますので、保証約款では譲渡禁止を謳っていません」


|オンライン購入規約
http://store.sony.jp/Agreement/Web/online.html

10-1.禁止行為
ご利用者は、本サービスのご利用にあたり、以下のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。

(2)商品の転売その他商取引のための仕入行為
(3)本サービスに関連して発生する権利または義務について、当社の承諾なく第三者に譲渡する行為または担保に供する行為





…なるほど、確かにそう書いてある。プレゼントの場合は、贈り先を聞いてその旨の書類を発行すると言っていたから、それが(3)の当社の承諾に当たるのかな。

実際の保証修理の手続きでは購入者名を書く必要があるらしいのです。プレゼントでもらった場合は更に前述の書類が必要になるのですが、その書類が発行されていなかった場合、あるいは手元にない場合はその購入者名及び住所・電話番号を書いてもらって、場合によっては購入者本人に確認することもあり得る、との事でした。それで以って、転売で購入したかどうか判別しているようです。

量販店で購入していればレシートと保証書で対応するようですが、量販店ではソニーストアのワイド保証を買うことはできません。ワイド保証が必要であればソニーストアで買わざるを得ないのですが、すると将来ヤフオク!等で保証付きの売却はできません。

なんかイマイチですね。わざわざ転売禁止を謳うのは一般的なんでしょうか。後日、他メーカーの対応を調べたいと思います。

これまで何度か保証の残っているものを買おうとしたことはありますし、実際に買ったこともあります。量販店の延長保証には売却しても問題ない旨記載がされていたり、メーカー保証も転売での購入であっても期間内であれば保証修理対応してくれたのですが。

ソニーの3年ワイド保証に関しては機器に紐づく保証ではなく、購入者個人に紐づく保証のようです。将来、新製品への買い替え時には保証付きという事で多少高めに売却できる期待を持ってはいけないようです。

ちなみに、私は既に商品を買ってしまっていたのですが、誤った案内をしてしまったという確認もできていたので、データベースにそのあらましを残して特別対応してくれるようです。電話の録音が残っている内にタマタマ確認できたから良かったものを…。


だいたい、購入する時に気付き難い作りにしているのはいかがなものかと。



…って、ソニーからしたらちゃんと読めよって話ですね。失礼しました。




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